📋

交通事故の自賠責保険ガイド

補償内容・使い方・整骨院での適用条件をわかりやすく解説

自賠責保険とは

自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)は、すべての自動車・バイクに加入が義務付けられている強制保険です。交通事故の被害者を保護するための制度で、加害者の自賠責保険から被害者の治療費が支払われます。

重要ポイント:自賠責保険は「被害者のための保険」です。相手方の保険から支払われるため、被害者自身の保険は使いません。窓口での支払いは原則0円です。

補償内容と上限額

補償項目 内容 上限額
治療費 整形外科・整骨院での治療費用 合計120万円
慰謝料 通院1日あたり4,300円
休業損害 1日あたり6,100円(原則)
交通費 通院のための交通費
後遺障害 等級に応じた一時金 75〜4,000万円
死亡 葬儀費・逸失利益・慰謝料 3,000万円

整骨院での自賠責保険の使い方

1

整形外科で診断書を取得

保険適用の根拠となるため、必ず最初に整形外科を受診してください。

2

保険会社に整骨院通院を連絡

「◯◯整骨院に通院します」と伝えれば、保険会社から院に直接連絡が入り手続きが進みます。

3

窓口負担0円で治療開始

治療費は保険会社から整骨院に直接支払われるため、窓口での支払いは不要です。

慰謝料の計算方法

自賠責保険の慰謝料は、以下の2つの計算式のうち低い方が適用されます。

計算式A

4,300円 × 実通院日数 × 2

計算式B

4,300円 × 治療期間の日数

計算例

治療期間90日、実通院日数40日の場合:
A: 4,300円 × 40日 × 2 = 344,000円
B: 4,300円 × 90日 = 387,000円
低い方のA(344,000円)が適用

通院頻度が重要です。週2〜3回のペースで通院することで、慰謝料が最大化されます。

注意点

事故から2週間以内に受診を

事故から時間が経つと、事故との因果関係が認められにくくなります。症状がなくても早期受診をお勧めします。

自分にも過失がある場合

自賠責保険は被害者に7割以上の過失がない限り減額されません。自分にも過失がある場合でも使えるケースが多いです。

120万円を超えた場合

自賠責保険の上限を超えた分は、加害者の任意保険でカバーされます。任意保険がない場合は加害者本人への請求になります。

交通事故治療に対応する整骨院を探す

自賠責保険適用で窓口負担0円

エリアから探す